料金表

(消費税税抜及び源泉所得税(復興所得税含む)控除前の金額です)

法人関係

1.顧問料
ⅰ)通常の場合
消費税区分 顧問契約  年1回処理 顧問契約外
決算料 
月顧問料 決算料
免税 30,000 150,000 200,000 300,000
簡易課税  40,000 200,000 300,000 400,000
原則 (年取引 5 億以下) 50,000 300,000 400,000 500,000
原則 (年取引 10 億以下)  100,000 400,000 500,000 600,000
原則 (以後 5 億毎に) 50,000 200,000 300,000 400,000
※ 上記決算料には、法人税・消費税・地方税の申告が含まれます。 
※ 顧問契約の場合 1~2 ヶ月に一度ご訪問(又は来所)させていただきます。 
※ 分割法人の場合の決算料は、提出先 1 件毎に 20,000 円加算されます。 
※ 年1回処理の場合、顧問料は発生しませんが、訪問月のみ顧問料の 1.5 倍の訪問料が発生します。 
※ 原則課税で、個別対応方式採用の場合には、決算料が 2 割増となります。 
※ 上記年取引額は直前期(1 年未満の場合は 12 ヶ月換算後)で判定します。 
※ 外形標準課税適用法人は、上記決算料について 1.5 倍とさせていただきます。 
ⅱ)医師(個人)・医療法人
消費税区分 顧問契約 年1回処理 顧問契約外
決算料 
月顧問料 決算料
免税(概算経費) 30,000 150,000 150,000 200,000
免税(実額経費)  50,000 200,000 200,000 250,000
簡易課税(概算経費) 40,000 200,000 300,000 400,000
簡易課税(実額経費) 50,000 200,000 300,000 400,000
原則 (年取引 5 億以下)  100,000 400,000 500,000 600,000
原則 (年取引 10 億以下)  200,000 800,000 1,000,000 1,200,000
原則 (以後 5 億毎に) 100,000 400,000 500,000 600,000
※ 救急指定の場合は、上記の 3 割増。 
※ 自費の割合が全収入の 50%を超える場合は、上記の 5 割増。 
2.記帳代行料(1 か月分) 
月間仕訳数 ・伝票なし 
・帳簿なし
・入出金伝票 
・現金出納帳(日報)
・振替伝票 
・売掛帳・買掛帳
0~100 20,000 10,000 8,000
以後 100 毎 20,000 10,000 8,000
※ 顧問契約以外の場合は上記の 1.5 倍となります。
※ 為替相場の円換算が必要な場合は別計算となり、上記の2倍となります。 
※ 特急便(1 ヶ月あたり処理日数 1 日以内での期日指定)の場合は、となります。
  例えば、月 100 仕訳で 3 日以内に半年分の処理であれば、20,000×6 ヶ月分/3 日間×6 ヶ月=240,000 円となります。 
※ 仕訳数には内部取引(本支店等)や管理仕訳(減価償却月割計上等)、削除された仕訳も含みます。 
※ 1 仕訳は 1 行で認識します。従って、下記の場合は 3 仕訳となります。 
借方  貸方
(給料手当)  (諸口) 
(諸口)  (現金預金) 
(諸口)  (預り金) 
3.月次オプション(毎月の顧問料に加算されます) 
オプション 月額 内容
売掛金・買掛金管理 10,000 各 100 件まで。以後 50 件毎に 5,000 円。
給与計算 10,000 月 10 名まで。以後 5 名毎に 5,000 円。ただし、年末調整・法定調書作成料を含みます。 
建設業個別原価計算 20,000 年間工事 20 件まで。以後 20 件毎に 20,000 円。
部門別管理 10,000 2 部門まで。以後 1 部門毎に 5,000 円。 
本支店会計 20,000 1 支店について、上記①の 1.5 倍の顧問料となります。 
海外支店 50,000 1 支店毎に。 
公益法人・医業会計 20,000
4.決算・申告時等オプション 
オプション 報酬  備考 
申告書・決算書増刷・再発行  20,000 1 部ごと。 
税効果会計 100,000
中小企業会計基準 50,000
税理士法 33 条の 2  100,000
決算報告書 50,000 ※顧問契約の場合は上記①の決算料に含まれます。 
キャッシュフロー計算書作成 50,000 ※顧問契約の場合は上記①の決算料に含まれます。 
3 月毎の期間短縮消費税確定・
中間申告 
50,000 年税額400万超の場合は100,000円 
1 月毎の期間短縮消費税確定・
中間申告
20,000 年税額4,800万超の場合は40,000円
5.その他のオプション 
オプション 報酬  備考 
年末調整  10,000 5名以内。以後1名毎に2,000円。
源泉所得税納付書作成 5,000 給与・報酬人員5名以内。以後1名毎に1,000円
給与支払報告書・支払調書 10,000 5名以内。以後1名毎に1,000円。
源泉徴収票再発行 1,000 1通あたり。過年度分は1通あたり2,000円。
法定調書・支払調書合計表作成  5,000 支払調書提出枚数5枚以内。以後1枚につき1,000円
償却資産税申告書作成 10,000 提出先1箇所毎。申告資産20件以内。以後20件枚10,000円。
資料箋作成 20,000 提出枚数100枚まで。以後10枚毎に1,000円。
書類再発行 5,000 1部5枚以内。以後1枚毎に1,000円。
各種契約書作成 10,000 1 件毎。

所得税関係

1.確定申告料
所得区分 確定申告料 顧問先 備考
給与所得 10,000 5,000 源泉徴収票5枚まで。以後1枚毎に1,000円。
医療費控除(明細有・適正額) 0 0 医療費領収書を封筒に入れて封印
医療費控除(明細なし) 10,000 5,000
不動産所得(経費集計有) 30,000 15,000 収支内訳書・決算所作成済みの場合。
不動産所得(賃料集計有) 50,000 25,000
不動産所得(集計無し) 100,000 50,000
不動産所得(事業的規模) 150,000~ 75,000~ 65万控除。10室から1室増毎に10,000円
事業所得(白色・青色控除 10 万) 100,000(50,000) 50,000(25,000) ()内は収支内訳書・決算書作成済みの場合。
事業所得(青色控除 65 万) 50,000 25,000 元帳作成済みの場合。
事業所得(青色控除 65 万)  100,000 50,000 年間仕訳数100迄。以後法人料金の記帳代行料参照(p1)。
総合譲渡 30,000 15,000 1 物権あたり。 
総合譲渡 30,000 15,000 出資価額500万円毎。
特定口座株式の譲渡 10,000 5,000 1 証券会社毎。
配当所得 5,000 2,500 1 銘柄(特定口座は1枚当たり)毎。 
退職所得 10,000 5,000
雑所得(経費等集計あり)  30,000 15,000 生保年金等
雑所得(経費等集計なし)  50,000 25,000 内職等
公的年金 10,000 5,000 1年金当たり
住宅借入金控除 20,000 10,000
雑損・寄付金・他税額控除 10,000 5,000 1控除当たり
損失申告・損益通算  10,000 5,000
納税管理人報酬 100,000 50,000 1 件について。 
2.分離譲渡所得等(譲渡収入 1,000 万円毎) 
所得区分 確定申告料 顧問先 備考
一般譲渡  50,000 25,000 ・土地建物 1 組迄。 
・土地建物の譲渡価格が明確なもの。 
特殊関係人への一般譲渡 70,000 35,000 土地・建物 1 組。
・居住用財産の長期譲渡所得 
・居住用 3,000 万特別控除
70,000 35,000
居住用の損益通算・繰越控除 60,000 30,000
居住用買換の損益通算・繰越控除  100,000 50,000
収用の特別控除 70,000 35,000 1 の収用について。
収用(換地・交換・代替資産)  100,000 50,000
交換・特定事業用資産買換 100,000 50,000
その他の買換・特別控除等 150,000 75,000
上場・店頭株式の譲渡
(特定口座を除く) 
30,000 15,000 3 銘柄まで。以後 1 銘柄毎に 10,000(顧問先 5,000)円。 
非上場株式の譲渡 
(評価を含む。1 銘柄あたり) 
50,000 25,000 小会社
100,000 50,000 中会社 
150,000 75,000 大会社
株式等の譲渡の特例 50,000 25,000 1 銘柄。 
相続税の取得費加算 20,000 10,000
先物取引 50,000 25,000
山林所得 50,000 25,000 所得金額 500 万円毎 
※ 税理士法 33 条の 2 の書面作成の場合は、別途 105,000 円(顧問先 52,500 円)を請求させていただきます。 
※ 不動産や譲渡の共有名義の場合は、2 件目以降は 0.5 件として計算します。 
※ 個人の事業主の顧問料は、法人の規定に準じます。 

相続税関係

1.基本料金 
遺産総額 相続人 1 人の場合 以後相続人 1 人毎 
3,000 万円未満  150,000 50,000
3,000 万円以上5千万円未満  150,000
5千万円以上1億円未満  500,000
1億円以上1.5億円未満 700,000 100,000
以後5,000万円毎 200,000 相続人一人の場合の20%増
※ 現金・預貯金、上場株式、倍率地域、整形路線価、保険金、退職金などの基本財産の場合の基本料金です。 
※ 遺産総額は、生命保険・退職金の非課税、小規模宅地の評価減前、生前贈与加算後(債務控除は無いものとした場合)の金額とします。 
※ 相続税の申告書の控えは原則相続人代表に 1 部のみですが、増刷を希望の場合は 1 部 21,000 円となります。 
※ 措置法 70 条の非課税財産がある場合は、10%増となります。
2.日当 
都内 都内隣接 2 県超の場合
30,000 50,000
※ 都内隣接 2 県超の場合、出張費(宿泊費含む)は別途実費請求となります。 
※ 特急・航空券・高速道路の際の実費は別途請求となります。 
※ 日当は、来所の場合半額とします。 
※ 都内隣接県内の場合、実費交通費は請求いたしません。 
3.複雑加算 
財産の内容 報酬 備考
不整形地 100,000 ~ 200,000 ・ 1 物件ごとに評価。 
・ 評価の難易度による。 
非上場株式(1 社毎) 50,000~ 小会社 
100,000~ 中会社
150,000~ 大会社
海外財産 150,000 ・ 1 財産毎 
・ 翻訳料、現地会計士等への報酬、現地相続税申告は含みません。 
・ 英語圏内以外は左記の2 倍となります。
制限納税義務者・特例納税義務者加算 100,000 納税義務者 1 人あたり
書画・骨董 時価の 1% 鑑定評価ある場合。
事業用資産 30,000
借地権 50,000 定期借地権も含む。
農地・山林・立木 10,000 100 m2あたり。
ゴルフ会員権 10,000 1 件あたり。 
小規模宅地の評価減 
特定事業用資産の減額
20,000 2 つの規定を組み合わせる場合は 30,000 円。
※ 非上場会社の評価にあたっては、土地を保有する場合には、宅地の評価。株式を保有する場合には、保有株式の会社の評価も加算されます。保有財産の状況により加算されます。 
※ 海外財産については、原則的に納税者において現地の会計士等に依頼していただきます。 
4.納税猶予・延納・物納 
遺産総額 
延納・物納申請税額 
事業承継税制 
農地等の納税猶予
延納申請 物納申請
1 億円未満 150,000 100,000 150,000
1 億円以上 2 億円未満 200,000 120,000 200,000
以後 1 億円毎に  50,000 20,000 50,000
5.その他オプション
オプション 報酬  備考
遺産分割協議書作成案 50,000 相続人 3 名迄。以後 1 人増加毎に 10,000 円。
遺言書の作成案 50,000 相続財産 5 件迄。以後 1 件毎に 5,000 円 
謄本等の代理取得 10,000 1 件毎。 
農業相続人書類作成 100,000 1 農業委員会毎
名義書換等 50,000~応相談 預貯金等基本財産は 50,000円。その他は応相談。 
相続税シュミレーション 100,000 ・相続税の概算計算です。 
・上記相続税申告料から控除されます。
未分割後分割申告 上記1、3の半額 申告期限後 3 年以内に分割された場合に限る。 
納税管理人報酬 100,000 1 件について。 
遺言執行手数料 応相談
農業委員会・経済産業大臣等への
提出書類作成料
200,000 贈与税も同様
納税猶予制度適用後の税務署等への
書類提出
50,000 贈与税も同様
税理士法第 33 条の 2 の書面 100,000
6.早期申告加算 
依頼日~申告期限までの月数 加算割合  備考
以上 未満
6 ヶ月  加算なし
5 ヶ月  6 ヶ月  5% 上記1、3、5について 
4 ヶ月  5 ヶ月  10% 上記1、3、5について 
3 ヶ月  4 ヶ月 20% 上記1、3、4、5について 
2 ヶ月  3 ヶ月  30% 上記1、3、4、5について 
1 ヶ月  2 ヶ月  50% 上記1、2、3、4、5について 
1 ヶ月  100% 上記1、2、3、4、5について 
※ 依頼日とは、実際に依頼のあった日ではなく、実際に財産等の資料が持ち込まれた日となります。 
※ 確定申告期や5月などの繁忙期にはお断りさせていただくこともあります。 
7.相続対策顧問(月顧問料) 
予想遺産総額 推定相続人
 1 人の場合
以後推定相続人
1 名増加毎に
備考
5 億円未満  10,000 5,000 ・ 生前贈与に限り、贈与税申告料も含まれます(顧問料1 年以上払込の場合に限る)。 
・ 実際に相続が起きた場合には、上記①のみの請求となります(顧問料 3 年以上払込の場合に限る)。 
・ 3 ヶ月に一度、財産の明細書を作成します。 
・ 法改正など、迅速に対応できます。 
5 億円以上 
10 億円未満
30,000 10,000
10 億円以上 50,000 15,000

贈与税関係

1.基本報酬
課税価格 報酬 備考
以下
200 万 20,000
200 万 300 万 30,000
300 万 400 万 40,000
400 万 600 万 60,000
600 万 1,000 万 80,000
1,000 万 2,000 万 100,000
2,000 万 200,000 以後 1,000 万毎に 100,000 円
※ 現金預金、債務など評価の一定のものに限ります。 
※ 課税価格は、110 万の基礎控除、配偶者控除、相続時清算課税適用後の金額です。 
※ 複数の贈与があった場合には、課税価格の合計で判定します。 
2.加算報酬
財産の内容 報酬 備考
土地・建物  100,000
~200,000
・ 1 物件ごとに評価。 
・ 評価の難易度による。 
非上場株式(1 社毎)  100,000~ 小会社
200,000~ 中会社
300,000~ 大会社
海外財産 150,000 ・ 1 財産毎 
・ 翻訳料、現地会計士等への報酬、現地相続税申告は含みません。 
・ 英語圏内以外は左記の2 倍となります。 
制限納税義務者・特例納税義務者加算 100,000 納税義務者 1 人あたり
書画・骨董 時価の 1% 鑑定評価ある場合。 
事業用財産 30,000
借地権 50,000 定期借地権も含む。 
農地・山林・立木 10,000 100 m2あたり。 
ゴルフ会員権 10,000 1 件あたり。 
贈与税の配偶者控除 10,000 金銭の贈与
30,000 居住用不動産の贈与
50,000 店舗兼住宅等
住宅取得資金等の贈与税額の特例 30,000 次年度以降は 10,000 円
負担付贈与 10,000
相続時清算課税 50,000 1 申告あたり。 
※ 非上場会社の評価にあたっては、土地を保有する場合には、宅地の評価。株式を保有する場合は、保有株式の会社の評価も加算されます。保有財産によりそれぞれの財産評価が加算されます。 
※ 海外財産については、原則的に納税者において現地の会計士等に依頼していただきます。 
※ 書画・骨董においては、納税者において精通者の鑑定評価をお願いします。
4.納税猶予・延納・物納 
遺産総額 
延納・物納申請税額 
事業承継税制 
農地等の納税猶予
延納申請
1 億円未満  150,000 100,000
1 億円以上 2 億円未満 200,000 120,000
以後 1 億円毎に  50,000 20,000
5.その他オプション
オプション 報酬  備考
贈与契約書作成 10,000
負担付贈与契約書作成 15,000
謄本等の代理取得 10,000 1 件毎。 
農業相続人書類作成 100,000 1 農業委員会毎
名義書換等 50,000~応相談 預貯金等基本財産は 50,000円。その他は応相談。 
贈与税・相続税シュミレーション 100,000 ・贈与・相続税の概算計算です。 
・相続税申告料から控除されます。 
納税管理人報酬 100,000 1 件について。
税理士法第 33 条の 2 の書面 100,000

税務調査関係

(各税目共通)
項目 報酬 備考
基本料金 50,000
日当  50,000
是認時成功報酬 100,000 対象年度毎
修正申告書作成料 30,000 1 年度当たり。分割法人は 1 支店毎に 5,000 円。 
税務訴訟・国税不服審判 応相談
審判所・裁判所提出書類作成 応相談
裁判時日当 50,000
訴訟時成功報酬 応相談
※ 特急券、航空券、高速道路、宿泊代等を要する場合は、別途実費請求させていただきます。